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規約・内規

規約

中四国学生将棋連盟規約

(名称・目的及び地位)

第1条 

本連盟は、中四国学生将棋連盟と称する。

第2条 

本連盟は、将棋を通じて学生としての知性を磨き、礼儀を弁え、相互の親睦をもはかり、学生の立場から正しい姿勢で将棋の発展に寄与することを目的とする。 

第3条

本連盟は、中四国学生将棋の代表機関であり、中四国における学生将棋を総括 するものである。

 (所 在 地) 

第4条 

本連盟の所在地は会計担当の所属する大学とする。

 (構 成) 

第5条 

本連盟の構成単位は、幹事会において認められた中四国地方に存ずる各大学とする。 

第6条 

①新規加盟希望校は、理事長に届け出ることにより、その加盟が認められる。       ②理事長は、これを幹事会に報告しなければならない。 

第7条 

①前条の規定は、退盟及び休盟の際にもこれを準用する。 但し、休盟は正当な理由があり、しかも1年以内に限り認められる。      

②無届のリーグ戦2回休場は自主退盟と見なされる。   

(幹 事 会) 

第8条 

本連盟は、本連盟の代表機関として幹事会を設ける。

第9条 

幹事会は、本連盟の最高議決機関である。 

第10条 

幹事会は、各大学より選出された幹事(各1名)により構成される。 

第11条

幹事会は、理事長の招集により年2回以上開かねばならない。 これはオンライン上で行う。

第12条

①幹事が正当な理由で幹事会に出席できない場合は、幹事代理を出席させる ことが出来る。      

②幹事の変更があるときは、理事長に届け出なくてはならない。 

第13条

理事長は、必要と認められたとき、幹事以外のものを出席させることができる。但し、その者は議決権を有しない。 

第14条

幹事会は、出席大学の過半数の意思表示によって次のことを決議する。 但し、幹事の過半数の出席がなければ決議できない。

  1.内規の改正。

  2.理事長の選出罷免。

  3.理事(会計・書記)の罷免。

  4.予算の作成、決算報告及び承認。

  5.本連盟主催の試合における主幹校の決定。

  6.疑義を生じた規約・内規の解釈。

  7.全日本学生将棋連盟、日本将棋連盟等関連団体との折衝。

  8.その他、任務の遂行に必要な事項。

(理 事) 

第15条

本連盟は次の理事を置く。

       ・理事長(代表者) 一名

       ・書記       一名

       ・会計       一名 

第16条

理事長は、幹事会の決議により、毎秋季これを選出する。 

第17条

理事(会計・書記)は理事長がこれを任命する。但し、幹事の中からこれを選出しなければならない。

第18条

①理事長・理事の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。

②理事長・理事に対する報奨・手当は幹事会により決定する。

(会 計) 

第19条

本連盟の経費は、連盟加盟費・棋戦参加費及びその他の臨時収入をもってこれ に当てる。 

第20条

本連盟の会計は、役員交替を行う春季幹事会より開始され、次年度の春季幹事 会で終わる。 

第21条

連盟加盟費は、半期6,000円(年間12,000円)とし、リーグ戦初日までにこれをおさめなければならない。  

第22条

棋戦参加費は、幹事会がこれを決定する。 

第23条

臨時費は、幹事会が必要であると認める時、これを徴収することができる。 

第24条

会計は、次年度最初の幹事会において、予算・会計報告の義務を有する。

第25条

会計監査役として三役の所属する大学を除く大学幹事から無作為に二名を選出し、これを設置する。会計監査役は、半期ごとに会計処理の適性性、帳簿への記帳や通帳残高の公正性等を監査する。理事長、書記、及び前年度会計は監査役を兼ねるものとする。

第26条

会計は毎月末日に口座の状況、使用した場合その内訳を監査役に報告しなければならない。

(賞 罰) 

第27条

①本連盟は、本連盟のために貢献したる活動を行ったものまたは団体を表彰する。

②次の行為をした大学は、幹事会の裁定により罰せられる。

  1.本連盟の規約に従わない大学。

  2.所定の連盟参加費・臨時費・そのほかの費用を6ヶ月滞納した大学。

  3.その他本連盟の活動を損害し、又は、本連盟の活動に非協力的な大学。 

第28条 前条の規定になる場合、処分は次の各号の1による。

  1.除盟

  2.半年又一年間の休盟 

第29条

本連盟主催の棋戦において(対局規約)に違反したものは、理事長の裁定により、 半年もしくは1年間の出場停止に処する。

第30条

①第24条第1号の規定により除盟に処された大学は、除盟させられた時よ り、半期間をおき、しかも幹事会において出席大学の3分の2以上の承認がなければ復盟することができない。

②第6条第2項により自主退盟となった大学が復盟するときは、幹事会において出席大学の3分の2以上の承認がなければならない。

 (棋 戦) 

第31条

本連盟主催の公式戦は次の通りである。

       1.春季リーグ戦

       2.春季個人戦

       3.秋季リーグ戦

       4.秋季個人戦 

第32条

本連盟の棋戦については、別に定める内規に従わなければならない。

 (全日本学生将棋連盟)

第33条

本連盟は、全日本学生将棋連盟の構成員である。

第34条

本連盟理事長は、原則として、全日本学生将棋連盟の中四国地区代表を兼任す る。 

第35条

全日本学生将棋連盟主催の棋戦への本連盟よりの代表及び代表選手は、別に定める内規に従ってこれを決定する。 

(補 則) 

第36条

本連盟は主催棋戦を円滑に行うため、主幹校を選出する。主幹校は原則として前期を岡山大学、後期を広島大学とする。特例的な主幹校変更については、幹事会の決議による承認が求められる。主幹費として半期につき40,000円が当連盟より主幹校に支払われる。

第37条

削除

 (改 正)

 第38条

本規約の改正は、加盟大学過半数の出席を得た幹事会で、出席大学の3分の2の決議により行われる。

  (設立年月日)

 第39条

本連盟の設立年月日は昭和44年4月1日とする。

  (規約施行日)

第40条

本会則は令和 3 年 4月19日より施行する。

内規・その他規定

中四国学生将棋連盟内規

(参加資格)

1.本連盟主催の大会に参加できるのは中四国地区に在学する6回生以下の大学生及び短期大学生・省庁大学校生とする。

2.高専生に関しては大学1年相当の学年に進学した年度より6年間参加を認める。

3.大学院生、専門学校生及び文部科学省認可外のカレッジスクール生の参加は認めない。

4.7回生以上の学生の参加は認めない。ただし、病気やけが及び長期留学による休学など正当な理由がある学生に関しては参加を認める場合がある。その際、理事長の求めに応じて正当な理由を証明できる書類を提出しなければならない。

5.ここで規定している6回生以下の学生とは、入学年度から6年が経過していない学生のことを指す。

(対局規定)

(1)

本規定は、中四国将棋連盟主催の個人戦、リーグ戦及びその他の棋戦においてこれを適用する。

(2)

対局者は、品位と礼儀を重んじ、見苦しい態度や相手を不愉快たらしめる言動は慎み、 正々堂々と対局しなければならない。

(3)

1.禁手を指した者は、ただちに投了しなければならない。

2.禁手を指した者がそれに気づかない場合は、対戦者及び立会人、又は観戦者がそれを示す ことができる。但し、対戦者及び立会人、観戦者のいずれもがそれに気づかなかった場合は、その禁手が指されたことが試合中に明らかな場合を除いて禁手は無効になる。 

3.千日手は指し直しをする(先後交代)。但し、王手連続の千日手は、王手をかけている方が 指し手を変えなければならない。

4.千日手指し直し局も千日手となった場合、半勝半負とする。但し、その場合でもトーナメ ント戦などで勝敗を決定しなければ棋戦の差し障りのある時は、振り駒により勝敗を決定 する。

千日手について

a.個人戦の場合 持ち時間をそのままにして指し直しをする(先後交代)。但し、王手の連続の千日手は、王手をかけているほうが指し手を変えなければならない。

b.団体戦の場合 対局開始後 1 時間が経過していない場合は持ち時間をそのままにして、また対局開始後 1 時間が経過している場合は持ち時間を両者初手より 1 手 40 秒にして指し直しをする(先後交代)。但し、王手の連続の千日手は、王手をかけているほうが指し手を変えなければならない。

(4)
1.全ての対局において全ての者が電子計算機等を用いて、検討や以降の差し手を求めることは禁じるものとし、その嫌疑の強いものは紛争規定による裁決により警告を行う。


2.前項目に関して、対局者にそれを知らせていたことなどが明らかな場合、もしくは 悪質であると認められた場合は当該対局を反則による敗北とする。


3.対局中は所持する電子計算機器の電源を切るものとし、離席時の電子計算機器の携帯は認めない。違反が発覚した場合は理事長又は常任理事が警告を行う。


4.警告を二回以上受けたものは失格とする。


5.団体戦の場合は当該大学のすべての対局を反則による敗北とする場合がある。
対局中は所持する電子計算機器の電源を切るものとし、離席時の電子計算機器の携帯は認めない。違反が発覚した場合は理事長又は常任理事が警告を行う。

6.電子計算機等の使用者が対局中か否かにかかわらず、すべての対局が行われている室内において検討や以降の指し手を求めることを禁じる。三役の裁量により悪質と認められる場合は紛争規定による採決により警告を行う。

(5)

 1.持将棋は、理事長又は、常任理事が大駒 5 枚、小駒 1 枚として数え、王以外の駒数が 24 枚に満たないものを負けとする。双方とも 24 枚以上持っている場合は半勝半負とする。

 2.但し、トーナメント戦などで勝敗を決定しなければ棋戦の進行にさしさわりのある  場合駒数の多い方を勝ちとする。その場合でも、駒数が全く等しい時は振り駒により勝敗を決定する。

(6)

遅刻者は、参加資格を失う場合がある。

遅刻について

個人戦: 遅刻した時間の分だけ遅刻者の持ち時間を削除する。対局者はチェスクロックを押して待つこととする。

団体戦: 団体戦はオーダー交換時での欠員は認められず、対局開始時に間に合わなかった者がいたチームは反則負けとする。 団体チーム全員が遅刻している場合、対局者はチェスクロックを押し 5 分間待ち、遅刻した時間の分だけ遅刻者の持ち時間を削除する。それ以降は遅刻した時間の 2 倍を持ち時間 から削除する。      

(6)

理事長の指示に従わない者は、参加資格を失う。

(7)

着手は、動かされる駒が手より離れたうえに置かれたときとする。但し、駒を盤の上に落とすなどの事故はその範囲ではない。

(8)

禁手などのルール違反の裁定は、その現場において両者の合議もしくは理事長か常任理事の立会いによって行い、それ以後の抗議は受け付けない。

(9)

1.紛争が起きた時は、理事長、会計、書記、主幹校代表の4名による合議制でこれを裁決 する。但し、前述の者のうち紛争当事者と同一校に在学している者がいる場合は、その者以外でこれを裁決する。 

2.削除

(10)

以上の規定のほかは、日本将棋連盟の対局規約に準ずる。

 (棋戦細則)

(1)

中四国大学将棋リーグ戦(団体戦)

1.本棋戦は、本連盟の公式戦であり春秋年 2 回これを行う。

2.参加資格は、別途定めてあるものに準拠する。

3.本連盟加盟大学をA級・B級の呼称で分け、A級6校、B級 5~6 校編成とする。増減は 最下位クラスで調整する。 参加校数が多い場合、B級をB1級とB2級に分割する。最下位クラスの参加校が6校に満たない場合、各大学は正規チームとは別に自由枠としてチームを参加させることができる。また、フリークラスのC級を開催する。自由枠の構成として当連盟加盟校学生・中四国内在学中の非加盟校学生による単独チームまたは合同チームの編成を認める。当連盟加盟校学生のみで構成されるチーム以外の自由枠からは団体戦参加費を徴収する。A級で団体戦不参加校が生じた場合、前回降級校を序列1位としてB級の前回順位により繰り上げて試合を行う。なお不参加校は自動降級となる。

4.日程・会場は幹事会で決めた主幹校に任せる。

5.各クラスとも 7 名対抗のリーグ戦とし、対戦の順番は順位による通常リーグ戦に基づく。ただし C級は 5 名対抗のリーグ戦とする。

6.メンバー登録は、ランキング制を採用し選手交代の時は、補欠選手を正選手の下位(7 将) の方から詰めていく方法で行う。但し、出場メンバーは登録配列順を守る。またメンバーの 呼称は、大将・副将・三将以下数字称とする。メンバー登録に誤りがあり、それが 故意で悪質と判断された場合、対局前後にかかわらずそのチームは負けとみなされる。

7.先後は、上位校の大将が振り駒を行い以下交互になるようにする。

8.順位は、勝ち点制に従い、勝ち点が等しい時は、勝ち数によりこれを決定する。どちらも 等しい時は前期の順位に従う。

9.次期リーグ戦の順位は前回の成績により決定される。 

10.B 級の昇級大学は自由枠の大学との対戦成績を考慮しない順位で一位となった大学とする。

11.C 級リーグ戦は本連盟加盟校でなくても指定の参加費によってその参加は認められる。 その場合、同項目 10 項の内容を準用するものとする

12.持ち時間は以下のとおりとする  

A 級:20 分・全て消費したら 60 秒  

B 級:20 分・全て消費したら 60 秒  

C 級:主幹校の判断で決定する

13.参加費として各大学につき4000円を徴収する。

(2)

中四国大学将棋個人戦(個人戦) 

1.本棋戦は、本連盟の公式戦であり、春秋年 2 回団体戦の後これを行う。  

2.参加資格は、別途定めてあるものに準拠する。但し、本連盟大学以外の者に対しては、指定の参加費によってその参加は認められる。又、本連盟大学の非部員に対しては、指定の参加費に加えて、その者が所属する大学の幹事から許可があった場合のみ参加が認められる。上記2つの場合において、全日本大学生将棋連盟主催の棋戦参加資格はない。 (但し、 そのような者が日本大学生将棋連盟主催の棋戦への出場資格を得た場合、所属する大学への参加・同連盟に対して指定の加盟費を払うことでその参加を認められる。)

3.試合方法は 原則33名~64名までのトーナメントとし、出場者が64名を超える場合には予選を行い選抜する。但し、そのうち 3 枠は常任理事が予選を通過したものとして扱うこととする。  トーナメントにおいてブロック数を4つとし各選手を均等に配分する。

4.日程・会場などは大会主幹校に任せる。  

5.先後は、それぞれ振り駒によって決定する。  

6.持ち時間は予選を 15 分、本戦を25分とし、その時間を全て消費した場合は 1 手につき 60 秒の持ち時間を使用することができる。ただし、日程や会場の不都合が生じた場合、大会主幹校及び理事長の判断により変更できる。   

7.三位決定戦は原則として行うこととする。但し、両対局者に正当な理由があり、又行うことが必要ないと判断された場合にのみ、行わなくても良い。  

8.春季大会ではベスト16以内の順位を確定するトーナメントを実施する。

9.予選リーグにて1勝1敗になった選手は、隣のブロックの1勝1敗の選手と対局を行い予選通過者を決定する。

また、その際の組み合わせは予選1回戦勝利・2回戦敗北の選手と、予選1回戦敗北・2回戦勝利の選手が対局することとする。

10.前回大会上位3位までの者にシード権を付与する。各シード権者は本戦トーナメントにおいて準決勝まで試合を行わないよう別ブロックに配置する。

11.本戦トーナメントにおいてシード同士の対決が生じた場合、本戦第一試合ですべて行う。

12.参加費として一人あたり600円を徴収する

13.棋譜取りは春大会において決勝・準決勝と3位・5位決定戦の計5試合、秋大会において決勝・準決勝と3位決定戦の計4試合のみ行う。

(3)

中四国大学将棋個人戦(女流戦)

1.試合方法は、5回戦のスイス式で行う。但し、参加者数が6名に満たない場合は総当りリ ーグ戦で行う。若葉杯との参加者数合計が6名以下の場合、これと合同で行う。

2.上記の方式で表彰に関わる順位を決定することができない場合は、原則として同着同士で 再度対局を行い、最終的な順位を決定するものとし、その際の持ち時間はその場の状況に委 ねるものとする。但し都合で対局が困難となる場合、および両対局者がそれを望まない場合 は、理事長、及び運営理事の振り駒、又は両対局者の合議の方法で決定するものとする。

3.上記項目は表彰などに関わる項目の決定のみに用いるものとし、それ以外の場合は同順位 とする。

4.持ち時間は、15 分とし、その時間を全て消費した場合は 1 手につき 60 秒の持ち時間を使用することができる。

5.試合方法及び持ち時間に関しては日程や会場の不都合が生じた場合、大会主幹校及び理事長の判断により変更できる。

6.以上の規定以外は、個人戦のものを準用するものとする。

7.参加費として一人あたり300円を徴収する

(4)中四国大学将棋個人戦(若葉杯)

1.試合方法は、女流戦のものを準用するものとする。

2.持ち時間は、15 分とし、その時間を全て消費した場合は 1 手につき 60 秒の持ち時間を使用することができる。

3.試合方法及び持ち時間に関しては日程や会場の不都合が生じた場合、大会主幹校及び理事長の判断により変更できる。

4.以上の規定以外は、個人戦のものを準用するものとする。

5.参加費として一人あたり300円を徴収する

(5)

対局開始時間は優先度を個人戦、女流戦、若葉杯の順として可能な限り早めに開始する。

(中四国学生将棋連盟代表選手選抜規定)

(1) 全日本学生将棋団体対抗戦(王座戦)

そのシーズンの秋期リーグ戦A級優勝校が出場する。

(2) 全日本学生将棋名人戦(学生名人戦) 

そのシーズンの春季個人戦の順位に準じて選出する。

(3) 全日本学生将棋十傑戦(学生十傑戦)  

そのシーズンの秋季個人戦の順位に準じて選出する。

(4)西日本大会 

1.春季リーグ戦A級準優勝校、第三位校が西日本大会団体戦の出場資格を有する。 

2.主催側から出場の要請、又は許可がある場合は、中四国選抜のメンバーを参加させることができる。

3.中四国選抜チームのメンバーは、下に定める西日本大会個人戦参加者の中から理事長が選出する。但し、団体戦出場校のメンバーとの重複は認められない。 

4.西日本大会個人戦出場者は、そのシーズンの春季個人戦の順位に準じて選出する。春季個人戦の上位16名で出場者が決定しない場合は、ベスト32の者の中から昨秋個人戦成績の上位者が出場する。ただし、いずれの場合も学生名人戦の出場者との重複は認められない。

(段位認定証申請規定) 全日本学生将棋連盟の内規、段位認定証申請規定に基づく。

(補助金) 学生名人戦への参加者に5,000円を支給する。

以上

ソフト指しに関する規定
1.ソフト指しとは将棋ソフトを使用し、その候補手を参照しながら対局することである

2.本規程は、中四国学生将棋連盟主催において行うすべての棋戦において適用する。

3.ソフト指しの判定は、対局者からの調査依頼があった場合に、中四国学生将棋連盟内規における紛争規定によって行われる。

4.ソフト指しの調査依頼可能期間は以下の通りとする。
一.原則,2対局後の開始前。
二.当該棋戦において2対局後の対局がない場合は,その日の間。
三.但し,嫌疑者に対する処分を求めるのみの報告は,当該棋戦に行われた年度内とする.

5.ソフト指しの判定は全日本学生将棋連盟で策定された基準に基づいて行う。但し、不正防止のため基準は非公開とする

6.ソフト指しの疑義を掛けられた者は、疑義に抗議をすることを認められる。

7.ソフト指しが認定された場合、違反者は当該対局を失格処分とし,また,以降の本連盟が及び全日本学生将棋連盟の主催する大会への参加資格を永久的に失う。また、違反者の所属大学は本連盟主催大会への参加資格を一年間失う。

入玉に関する規定

入玉または相入玉において、どちらも相手の玉を詰ます見込みがなくなった場合、手数が500手に満たない場合は「入玉宣言法」を使用することができる。これは個人戦・団体戦の両方において適用される。
<入玉宣言法>
宣言しようとする側の手番で、手番の時間内に指し手を止め「宣言します」と言い、時計を止めて対局を停止させる。その時の局面が、次の条件を満たしていれば、宣言側は勝ち、宣言できる。
〔条件1〕宣言側の玉が敵陣3段目以内に入っている。
〔条件2〕宣言側の敵陣3段目以内の駒は玉を除いて10枚以上存在する。
〔条件3〕宣言側の玉に王手がかかっていない。
〔条件4〕宣言側に第1項の一による点数で、先手の場合28点以上、後手の場合27点以上あれば宣言側が勝ち。
ただし、点数の対象となるのは、玉を除く宣言側の持駒と敵陣3段目以内に存在する宣言側の駒のみである。
尚、条件1~4のうち一つでも満たしていない場合、宣言側が負けとなる。

改正ログ

規約・第10条 幹事会の参加人数を各大学2人から1人にする旨 変更
規約・第25条 会計監査役に前年度会計を追加する旨 追記 
規約・第37条 運営理事に関する条文 削除
内規・対局規定 (4)ー6 棋譜取りや感想戦などであっても、対局教室内でソフトの検討機能を一律禁止する旨 新設

2024.11.09

規約・第25条 会計監査役を設置する旨 追記
内規・対局規定 (9)-2 運営理事に関する条文 削除
内規・棋戦細則 (2)-3 本戦トーナメントの枠を、32名だったものから33~64名にする旨 変更
内規・棋戦細則 入玉に関する規定 入玉宣言法(27点法)を採用する旨 新設
2024.10.14

規約・第18条 既存の18条を第一項とし、第二項を追加。理事長・理事に対する報奨・手当の規定変更

規約・第21条 連盟参加費を連盟加盟費とし、半期7,000円から6,000円(年間1 2,000円)とする旨 変更

規約・第36条 主幹費の明文化、主幹校の固定化、特例的な主幹校変更に関する規定 変更

内規・棋戦細則 (1) – 13, (2) – 12, (3)-7, (4) -5 個人戦・団体戦参加費の変更・追加及び明文化 追記

内規・棋戦細則 (1) – 3 団体戦A級の5~6校編成から6校編成とする旨 変更

内規・棋戦細則 (1) – 3 団体戦A級不参加校による繰り上げの旨 追記

内規・棋戦細則 (1) -3 団体戦B級の構成条件の明文化 追記

内規・棋戦細則 (2) – 3, (2) – 10 本戦ブロック数の規定、前回順位によるシード枠を設定する旨 追記

内規・棋戦細則 (2) -11 シード同士の対決は本戦第一試合で行う旨 追記

内規・棋戦細則 (2) – 13 棋譜取りを行う試合についての規定 追記

内規・棋戦細則 1. 女流・若葉杯の合同枠条件の明文化 追記

内規・参加資格 1. 省庁大学校の参加を認める旨 追記

内規 各補助金の明文化 追記

2023.10.07 改訂